準委任契約
準委任契約は、決められた業務を遂行することを目的とした契約形態で、システム開発のプロセスにおいては、要件定義、受入テストのサポート、システム利用トレーニングなどに適用されます。
情報システムの企画・開発・運用・保守を外注する際の契約形態にはいくつかの種類がありますが「準委任契約」はそのうちのひとつです。準委任契約は、成果物への対価ではなく、労働(役務)への対価を取り決めるための契約です。
準委任契約には次の2つの大きな特徴があります。
・受注者側は決められた業務を誠意をもって遂行しますが、その結果責任は負いません。また、成果物が発生する場合でも完成/品質/期限に責任は負いません。
・受注者側の担当への指示は受注者側の会社が行い、発注者が直接に指示することはありません。
システム開発プロジェクトでそれぞれのプロセスを「請負契約」で進めるか「準委任契約」で進めるかを迷うことがありますが、「その契約が対象とするプロセスが成果物を重視するか、業務の遂行を重視するか」で判断できます。
例えば、要件定義は「準委任契約」で、その後の実装プロセスは「請負契約」で、そして本稼働の運用サポートは「準委任契約」でという組み合わせが考えられます。
実装プロセスにおいては「ソフトウェア」という成果物が対価の対象ですが、要件定義や運用サポートは業務の遂行が対価の対象となるからです。
ただし、その契約書が準委任契約なのか、請負契約なのかが文言だけではわかりにくいケースが多いと言われています。
あとになって発注者/受注者の間で責任問題についてトラブルが起こらないように、契約書には、準委任契約/請負契約の区分と、準委任契約では「役務の内容と提供期間」、請負契約では「納品する成果物と納期」を明記することが重要です。
なお、準委任契約と間違いやすい用語に「委任契約」「派遣契約」があります。
言葉として準委任契約に類似していますが、委任契約は法律に関する行為を委託するための契約で、契約の内容は法律に関する行為の委託であり、情報システム関連の業務契約には該当しません。
また、派遣契約はその内容が準委任契約と類似していますが、指示系統について明確な区分が必要です。上述のように準委任契約では受注者側の会社が受注者側の担当者に業務の指示を出しますが、派遣契約では発注者側が指示を出します。
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